中小・小規模事業者向け優遇税制のまとめ
3月が決算月の事業者様も多いかと思いますが、今回は平成30年度の中小・小規模事業者向けの
優遇税制についてまとめてみました。国からの支援策としては補助金へ目が行きがちですが、優遇
税制も大きな支援策の一つです。要件を満たす場合、必ず活用頂ければと思います。既にご存知の
方も多いとは思いますが、決算前の確認の意味でも目を通して頂ければ幸いです。以下平成30年
度の優遇税制ですが、平成31年度も下の全ての税制が継続されます。
*中小企業庁作成の平成30年度版の中小・小規模事業者向けの優遇税制パンフレットは下URLの
とおり。 >>http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/180330zeiseikaisei.pdf
1)先端設備等導入計画の認定に伴う「(新規設備に対する)固定資産税が3年間ゼロ」
・新たに導入する設備等に対し、自治体(市町村)から先端設備等導入計画の認定を受ければ、固
定資産税(1.4%)が3年間ゼロになります。
・固定資産税の賦課日は毎年1月1日ですので、決算月は関係ないです。注意点としては、設備等
の取得前に必ず認定を受ける必要があることです。提出資料の一つである工業会証明書の取得が
申請に間に合わない場合は、申請・認定後に工業会証明書を提出することもできます。
2)所得拡大促進税制(賃上げに対する税額控除)
・従業員の給与を前年度より増加させた場合、最大で増加額の25%を法人税から控除できます。
詳しくは上URLにある資料の4ページ目ご覧ください。
・ちなみに、最近J-Net21に当税制の解説が掲載されています。
>>http://j-net21.smrj.go.jp/know/guidebook2018/2019022601.html
3)少額減価償却資産の損金算入の特例
・IT機器等の30万円未満の減価償却資産を取得した際に、合計300万円まで全額損金算入(即時償
却)できます。詳細は5ページ目ご覧ください。
4)交際費課税の特例
・年間800万円までの交際費について、損金に算入することが認められています!交際費のうち、
飲食接待費の50%を損金に算入することも可能です。中小法人においては、年間800万円までの
損金算入との選択適用です。詳細は5ページ目。
5)経営力向上計画の認定に伴う「法人税・所得税の優遇~新規設備の一括償却、もしくは10%の税額控除」
・新たに導入する設備等に対し、国から経営力向上計画の認定を受ければ、上にある法人税・所得
税の優遇を受けることができます。注意点として決算日の前に認定を受ける必要があります。3
月決算の事業者様で、3月中に新しい設備を取得する方、もしくは過去60日以内に取得された
方は、(法人税の優遇を受けたい場合)今月中に経営力向上計画の申請・認定を受ける必要があ
ります。詳細は6ページ目。
・注意点として、「設備等への固定資産税の減額(半分)」という経営力向上計画の優遇措置は、
3月31日で終了します。来月以降、固定資産税の軽減措置を受けるには、上記1)の先端設備
等導入計画の認定を受ける必要があります。
6)事業承継・M&A関連の優遇税制
・上URLの1~3ページに記載がありますが、今回は詳細な説明を割愛します。(ご興味ある方は
ご覧ください。)
・平成30年度は法人の事業承継税制が創設されましたが、平成31年度より個人版事業承継税制
が新たに始まります。(下のURLに書いてあります。)
最後に、平成31年度中小・小規模事業者向けの税制改正のポイントは下URLにあるとおり。
>>http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2018/181221yosan12.pdf
当方は税務・税制の専門家ではありませんので、ご質問・不明な点等あれば、お知り合いの税理士
へ相談されることをお勧めします。
以上、情報まで。
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