【よろず支援ニュース#165-㉚】経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について

経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了します

 当メルマガ配信先には既に経営力向上計画の認定を受けられている事業者も多くいらっしゃいます

 が、先週中小企業庁より以下の発表がありました。

  >>http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190118kyoka.htm

 ・経営力向上計画認定のメリットの一つである「新規設備に対する固定資産税(償却資産税)の3

  年間半減」が今年3月31日をもって終了します。

 ・4月1日以降、新規設備に対する固定資産税の軽減(ゼロ)を受けたい場合は、自治体より「先

  端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。

 ・経営力向上計画はメリットの一つがなくなるだけで、申請は4月1日以降も引き続き可能です。

  経営力向上計画認定の残るメリットは以下のとおり。

   *法人税の優遇(新規設備の一括償却、もしくは10%の税額控除)

   *政府系金融機関より融資を受ける際、利率が優遇される。(特に設備投資の場合)

   *国の各補助金申請の際、優遇される(加点項目:昨年のものづくり補助金、持続化補助金、そ

        の他)

 

 今まで地方税である固定資産税(和歌山では1.4%)の優遇措置は、経営力向上計画と先端設備

 等導入計画の両方のメリットでしたが、4月1日以降は集約され先端設備等導入計画のみのメリッ

 トになりますので、ご注意ください。

 

 そういえば、上記2つの支援制度(経営力向上計画と先端設備等導入計画)の少人数勉強会を2月

 1日(金)15:00~17:00に行います。

 先日もご案内しましたが、席が少し残っております。ご興味のある事業者様は下URLより参加申

 し込みください。

  >>https://yorozu-wakayama.jimdo.com/workshop-feb2019/

 

 以上、情報まで。

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