【よろず支援ニュース#131-令和】事業承継での経営者保証解除のスキーム骨子が明らかに!(経営承継円滑化法等の改正案)

① 事業承継での経営者保証解除のスキーム骨子が明らかに!(経営承継円滑化法等の改正案)

当メルマガでは何度か「経営者保証ガイドライン」「事業承継時の経営者保証」について触れてきました。今年5月には、安倍首相が「個人保証脱却・政策パッケージ」について触れた以下のスピーチを紹介しました。

 ● 安倍首相スピーチ「個人保証からの脱却」

  >>https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201905/31shoukoukai.html

このスピーチで首相は、「後継者の皆さんが融資を受ける際には、個人保証なしで、信用保証協会が保証する、新しい制度を創設します。」と発言していますが、先週の日刊工業新聞1面に、この新しい制度のスキーム骨子が載っておりましたので、ご紹介します。以下、当記事の要旨。

 

▶ 政府は来年1月からの通常国会へ経営承継円滑化法等改正案を提出予定。この中で後継者に生じ

 る企業債務への経営者保証を解除するスキームを新設する。

認定を受けた中小には一般の信用保証枠(上限2億8千万円)に加え、特例の信用保証枠(上限

 2億8千万円)を新設する。

これらの信用保証と引き換えに、金融機関へ依頼して経営者保証を解除してもらう。

信用保証協会に信用補完されているため、経営体力に乏しい金融機関でも解除しやすい環境が整

 う。

 

「認定を受けた」中小と書いてありますので、(経営力向上計画のような)新しい認定制度を新設し、認定を受けた上での当スキームの活用になるかと推測します。(新聞には申請先は経済産業大臣となってます。)信用保証協会の保証料については何も書いてありませんが、首相スピーチには「ガイドラインに沿って専門家の確認を得た後継者の方々には、保証料もゼロとする。」とも書いてあります。(多分政府が信用保証協会へ補填するということかと推測)

記事には政府系銀行に関しての記述はありませんでしたが、同じような解除スキームになるのでしょうか?

 

「やる気があり家業を存続させたいが、借入金の経営者保証のことで躊躇している、家族に反対されている」というような後継者には、是非当制度を活用していただきたいものです。また、「経営者のモラルハザード」は承知の上ですが、当方が一番思うのは、経営者保証の解除が、事業承継後、新社長の思い切った事業展開に少しでも繋がればと勝手ながら期待しています。

来年、上記のような事業承継支援制度が施行になり、実際にどのように運用されるのか注視したいと思います。

 

以上、情報まで。

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