【よろず支援ニュース #119】 業務改善助成金の改訂(最低賃金引き上げの際活用できる助成金)

昨日の日経新聞5面に事業者様が最低賃金を引き上げる際活用できる厚労省「業務改善助成金」の記事がありました。(詳細は昨日の日経新聞5面ご覧ください。)
 
①厚労省「業務改善助成金」制度の改訂について
*当助成金の概要は以下のとおり。
 ・事業所内の最低賃金を一定額引き上げた際、助成される。
 ・助成金として支払われるのではなく、生産性向上のために設備投資等することが条件で、その投資・経費の7割が補助される。
 ・事業所内の最低賃金が1000円未満の事業者が対象
*当助成金は申請の際、不備がなければ助成されます。(通常の補助金のように採択・不採択はない)
  詳細は右URLのとおり。>>http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/
2018年度より(4月から)当助成金の「引き上げ額」「助成額」が以下のとおり改訂になります。
賃金引き上げ額 労働者数 助成額
30円 1~3人 50万円
4~6人 70万円
7人以上 100万円
40円 1人以上 70万円
*2017年度までは引き上げ額が(かなり困難な)「60円~120円」のコースもありましたが、2018年度からより現実的で活用しやすいスキームになるかと思います。
今年も10月に最低賃金が3%ほど上がるかと推測しますが、2018年度に最低賃金引き上げをご検討される事業者様は、当助成金の活用をご検討されては如何でしょうか?
和歌山県の最低賃金は777円であり、10月に3%上がれば800円になります。 現在最低賃金が777円の事業者様の場合、807円にすれば30円の引き上げになろうかと。
当助成金の活用事例集は下のURLのとおり。
事例が9つありますが、全て20名以下の小規模の事業者様です。
(事例にある助成対象の設備・費用は;調理器、POSレジ、IT研修費、温水ボイラー、店舗工事費、包装機、ITツールなどです)
特にサービス業(飲食業、小売・卸など)の事業者様で上記要件を満たされる方へはお勧めです。
 

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