【よろず支援ニュース#97-令和】経営力向上計画のメリット活用のススメ!:「一括償却・10%税額控除」など

 ①経営力向上計画のメリット活用のススメ!:「一括償却・10%税額控除」など

当メルマガの配布先には、「経営力向上計画」の認定を受けている事業者様が多くいらっしゃいます。設備投資の際、当計画のメリットである「一括償却・10%税額控除」を十分活用されている事業者様も多いのでは。(知っているところで、この3年間設備投資のたびに変更申請を7回ほど行い、すべて設備の一括償却を行った事業者様もいます。)

 

先週、中小企業庁は、「働き方改革に資する減価償却資産の「経営力向上計画での一括償却・10%税額控除」を適用する範囲を明確化した」と公表しました。

▶中小企業庁HP記事

 >>https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190808kyokazeisei.htm

 

生産に直接関連する設備だけでなく、以下のような設備も「一括償却・10%税額控除」の対象となるとのことです。今後、当条件に該当する投資される事業者様がいらっしゃれば、是非優遇税制を受けるために経営力向上計画の変更申請・新規申請をしていただければと思います。

 

1.建物附属設備の例

 生産等活動の用に直接供される工場、店舗、作業場等の中に設置される施設(食堂、休憩室、更衣

 室、ロッカールーム、シャワールーム、仮眠室、トイレ等)に係る建物附属設備(電気設備、給排水

 設備、冷暖房設備、可動式間仕切り等)

2.器具及び備品の例

 工場、店舗、作業場等で行う生産等活動のために取得されるもので、その生産等活動の用に直接供

 される器具備品(テレワーク用電子計算機等)、ソフトウエア(テレビ会議システム、勤怠管理シス

 テム等)

 

経営力向上計画に関しては、国の主要補助金への加点が目的で認定を受けられた事業者様も多いかとは思いますが、以下の優遇施策・メリットも十分活用して頂ければと考えます。

設備の取得に係る優遇税制措置

 >>法人税について、即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用できます。

金融施策

 >>政府系銀行(日本政策金融公庫、商工中金)で設備投資を理由に融資を受ける場合、金利が優

   遇されます。

事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例

 

上記優遇施策の詳細については、下URLにある手引書をご覧ください。

 >>https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190808zeiseikinyu.pdf

 

以上、情報まで。

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